起業したい主婦必見!手続きと注意点、起業を成功させるポイントの詳細

起業したい主婦必見!手続きと注意点、起業を成功させるポイント
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概要

「起業」って憧れの言葉ですよね。自分の手で自分の城を築き上げる。自分のやりたい事を追求し、自分の道を切り開く。起業にはそんなイメージがあります。一方で、ハードルが高くて難しいイメージも。 起業という言葉に圧倒されて「憧れはあるけれど、私には無理」と諦めている人はいませんか?特に主…… more 婦として家庭に入り、社会と接点を持つことに怖さを感じている方は「起業なんて…」と二の足を踏んでいるのではないでしょうか。 「一度は家庭に入り専業主婦になったけれど、本当に今のままで良いのかな」 「やりたい事はあるけど、家事や育児と両立できるかな」 「起業したら、夫の扶養から外されるのかな」 「起業の手続きって難しそう」 そんな風に悩んでいる主婦の方々に、ぜひ知ってほしいです。「やる気さえあれば、起業するのは簡単」、そして「リスクを最小限にして、身の丈に合った起業をしよう」ということ。 そこで今回は、起業の手続きと注意点についてお話します。起業がゴールではありません。起業をして継続して利益を出すことが大切。そのための心がけもご紹介させてください。 昔と違い、今はいろいろな働き方ができる時代。人生はたった一度。良く考えて、後悔しないように前進しましょう! 主婦が起業するメリット・デメリット 専業主婦の気持ちって経験しないと分からないですよね。周りからは「楽だし暇でいいよね」と思われているけれど、実際は、人に言えないような家庭の事情をたくさん抱えていて、本当は働きたくても働けない人って大勢います。 でも、起業すれば、そんな主婦の方でも、自分に可能な範囲で自由に仕事ができるかも!実は、主婦が起業するメリットってたくさんあるんです。 今のままでいるか?一歩踏み出すか?メリットとデメリットの両方を天秤にかけて、ぜひ検討してみてください。 主婦が起業するメリット 1、時間の融通がきく 通勤時間や会社に拘束される時間がないため、自分の好きな時間に仕事をすることができます。子育てや介護など家族のために時間を使いたい忙しい主婦にとって、時間を有効活用できることは一番の魅力でしょう。 2、自分のやりたい仕事ができる 会社に勤めていると、雑務に追われ、本来自分がやりたかったことを見失いがちですよね。でも、自分で起業すると良くも悪くもすべて自分でやるのです。目標に向かって、自分のやりたい事を追求し、社会に貢献することができる。これも起業の大きな魅力です。 3、夫の収入があるため、精神的な負担が少ない 主婦が起業する場合、安定した夫の収入のおかげで精神的に支えられる点も大きなメリットです。独身の場合、起業して失敗した時のリスクは大きくのしかかってきますが、主婦の場合、万が一上手くいかずに収入源を失ってしまったとしても、家計が破綻するほど大きな支障はありません。 主婦が起業するデメリット 1、安定した収入を得られる保証がない 会社員として働く大きな利点は、毎月安定した収入が得られること。ですが、起業すると、どんなに忙しく働いても、確実に収入を得られるわけではありません。特に、創業時は安定した顧客もいないことが多く、経費ばかりかかって、赤字が続くことも。 2、収入が増えると、夫の扶養から外れる 起業して事業が軌道にのり収入が増えてくると、夫の扶養から外れる可能性があります。扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」の2つがあります。扶養に関する不安をお持ちの方は多いと思いますので、次のセクションで詳しく説明したいと思います。 3、起業における責任はすべて自分自身が負う 安定した収入が保証されないこと以外にも、起業にはリスクが伴います。事業内容によりリスクの大小はありますが、いずれにせよ、会社員とは違い誰も守ってくれません。顧客と直接取引をする場合の揉め事や、店舗経営のための借金、著作権の権利侵害など、考えられる問題は様々。心配しすぎても始まりませんが、起業に伴い、ある程度のリスクを想定し、覚悟する必要はあるでしょう。 起業しても、すぐには扶養から外れません 起業した人が気にすべき「扶養の壁」は2つあります。どちらも起業したからといって、すぐに扶養から外れるわけではありません。起業しても、収入が少なければ、今のまま夫の扶養に入ったままでいられます。 起業した人に関わる「2つの扶養の壁」 事業所得「38万の壁」 売上「130万の壁」 そもそも「扶養」についてどのくらい知っていますか?「なんとなく分かるけど、本当のところ良く理解していないから、もっと知りたい!」そう思っている人は多いのではないでしょうか。 扶養に入れるか入れないかは、家計全体に関わる大切なことです。会社員として働くにしても、起業するにしても、大きな問題ですよね。ぜひ、じっくり読んでみてください。 扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」の2つある 「扶養って103万の壁のことでしょ?」って思いますよね。103万は「税金の扶養」の話。扶養には、税金以外にも「社会保険の扶養」もあるんです。 ●「税金の扶養」のメリット 配偶者(夫)が配偶者控除、又は配偶者特別控除を受けられるため、夫の納税額が少なくなる。 ●「社会保険の扶養」のメリット 【夫が自営業の場合】メリットなし。 【夫が会社員の場合】要件を満たせば妻が第3号被保険者になれるため、妻自身が健康保険料・厚生年金を払わなくて済む。 「社会保険の扶養」のメリットについて、「妻が夫の扶養に入ったら、夫が支払う社会保険料(健康保険料・厚生年金額)は増えるんじゃない?」って疑問が湧きます。 でも実は、会社の社会保険の場合、扶養親族が増えても支払う額は変わらないんです。「保険料を払わずに病院では医療費負担が軽く済み、年金保険料も払わずに、将来最低限の国民年金がもらえる」これが夫の扶養に入って第3号被保険者になる大きなメリットです。 そのほか、夫の会社の規定によっては、会社から扶養手当が支給されるケースもあります。ぜひチェックしてみてください。 パート社員は「年収103万の壁」、起業したら「事業所得38万の壁」 これは、どちらも「税金の扶養」に関する壁ですが、パートで働くのと、起業して自営業者になるのとで、気にすべき「扶養の壁」は異なります。 よく耳にする「103万の壁」は、パート等で働く会社員に関わる壁のことで、2つの意味があります。 〈パート社員「103万の壁」の2つの意味〉 パート等の会社員で年収103万円以下ならば、本人の所得税がかからない パート等の会社員で年収103万円以下ならば、配偶者の給与所得から配偶者控除を引くことができる(平成30年から実質150万円以下に変更) このうち2番目の配偶者控除の要件は、平成30年から変わります。これまで「103万以下」だったものが、実質「150万以下」になります。つまり、妻の年収が150万円以下であれば、夫が配偶者控除を受けられるということです。 一方、起業をした自営業の人は「年収103万の壁」ではなく「事業所得38万の壁」を気にしなければなりません。 「38万の壁」とは、自営業やフリーランスなど起業した人に関わる「税金の扶養」の壁です。妻が起業した場合、「事業所得」が38万以下であれば、夫の扶養に入ったままでOK。夫は配偶者控除ができます。そして妻自身の納税額も0円です。 〈自営業者「38万の壁」の2つの意味〉 起業した自営業者は事業所得が38万円以下ならば、本人の所得税がかからない 起業した自営業者は事業所得が38万円以下ならば、配偶者の給与所得から配偶者控除を引くことができる ※事業所得以外の所得がある場合は、別途計算必要 「所得税の計算方法」は会社員と自営業とで違います そもそも、パート社員で年収103万円以下だと、なぜ所得税がかからないのでしょう。所得税って、どのように計算するかご存知ですか? せっかくなので、所得税の計算方法を、会社員の場合と起業した人の場合で比較してみましょう。 1、会社員の場合 「給与所得」に税率を掛けて所得税を計算します。「給与所得」とは下記の計算式のように、「給与収入(年収)」から「給与所得控除(最低65万円)」を差し引いて求めます。 給与所得 = 給与収入(年収)- 給与所得控除(65万) つまり、年収が103万円以下ならば、給与所得は103万-65万=38万。収入がこの給与所得一つだけであれば、ここから基礎控除額の38万円が引かれ、課税総所得金額が0円となり、税金を掛ける課税対象がなくなるため、納税額が0円になるのです。 2、起業した自営業者の場合 「給与所得」ではなく「事業所得」に税率をかけて所得税を計算します。下記の計算式のとおり、必要経費を差し引ける分、会社員のような給与所得控除はありません。 事業所得 = 売上(事業に関する総収入金額)- 必要経費 起業した人は、この「事業所得」が38万円以下で、その他の所得と合わせた総所得金額も38万円以下であれば、ここから基礎控除額の38万円が引かれるため、課税総所得金額が0円となり、納税額は0円になります。 「年収130万の壁」を超えると社会保険の扶養から外れます 「130万の壁」は「103万の壁」の次によく聞くと思います。これは「社会保険の扶養」に関する壁です。 社会保険の扶養に入るための条件の一つに、収入要件があります。「税金の扶養」では給与所得や事業所得といった「所得」を基に扶養の判定しますが、「社会保険の扶養」では「年収」を基に判定します。 〈社会保険の被扶養者認定の収入要件〉 下記2つの収入要件を満たす必要があります。 年収が130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年収180万円未満) 〈同居の場合〉 収入が扶養者(夫)の収入の半分未満 〈別居の場合〉 収入が扶養者(夫)からの仕送り額未満 この収入要件に当てはまらない場合、夫の扶養から外れなければなりません。つまり、妻の年収が130万円以上になると、夫の扶養から外れ、自分で社会保険や国民健康保険に加入する必要が出てきます。 社会保険でいう「年収」とは、前年の総収入金額のことではなく、将来に向かって得られる「年間の見込み収入額」のことを指します。ただし給与所得などの収入がある人は、月額の収入が108,333円以下でなければなりません。 1、会社員の場合 年間見込み収入額が130万円以上の場合、夫の扶養から外れて、会社の健康保険組合に加入し、給与天引きで保険料を支払います。もしくは、自ら国民健康保険・国民年金に加入し、保険料を支払います。 2、起業した自営業者の場合 事業に関わる年間見込み収入額(必要経費を引く前の売上)が130万円以上の場合、夫の扶養から外れ、自ら国民健康保険・国民年金に加入し、保険料や年金を納める必要があります。 扶養については下記のページにも記載がありますので、ぜひ参考にしてください。ただし、パートで働く場合と起業する場合では違いがありますので十分に注意しましょう。 ▼扶養についてはコチラも参考にしてください! 関連記事 パートで働く時に知っておきたい税金のこと。いくらまでならOK? 起業には「個人事業主の開業」と「法人設立」の2つがある 起業というと「会社の社長になるの?」と思う方もいらっしゃると思いますが、ちょっと違います。起業するというのは、事業を始めること。事業を始める方法は2つあります。 一つは、個人事業主として税務署に開業届を提出する方法。もう一つは、会社を立ち上げ税務署に法人設立届を提出する方法。どちらもメリットとデメリットがありますので、まずは整理しましょう。 個人事業主と法人設立のメリット・デメリット 簡単にまとめると下記のとおりです。個人事業主は法人設立と比べて、社会的な信用度は劣りますが、開業の手続きが簡単なだけでなく、費用負担もなく、起業後の経理処理も簡単な方法を選べるなどメリットが豊富です。 事業内容にもよりますが、主婦としてできるだけリスクを抑えて、小さく起業するのであれば、まずは個人事業主として開業することをお勧めします。 法人設立は毎年安定した売上が確保でき、節税対策を必要とする時に検討すれば良いでしょう。 個人事業主 法人設立 メリット 開業の手続きが簡単 税金の計算が法人より楽 開業手続き費用がいらない 個人より社会的信用が高い 個人より節税効果がある デメリット 法人より信用度が低い 法人設立の手続きが煩雑 法人設立の費用がかかる 個人より経理や税金の知識が必要 個人事業主として起業するために必要な手続き 個人事業主として開業すると決まったら、次は起業の手続きについてです。提出する書類の名前を読むと難しそうに感じますが、基本的には必要な書類を期日までに提出するだけなので簡単です。 ※今回は従業員を雇わずに一人で起業するケースを想定しています。従業員への給与支払いが発生する場合は、下記以外の書類も必要ですのでご注意ください。 ■税務署へ提出する書類 書類の名前は? どんな時に提出する書類? 提出期限は? 個人事業の開廃業等届出書 事業を開始、又は事業所等を開設した場合に提出 事業開始等の日から1か月以内 ■都道府県税事務所へ提出する書類 書類の名前は? どんな時に提出する書類? 提出期限は? 個人事業開始申告書 開業したら提出 開業後速やかに (自治体により異なる) ■市役所(市区町村)へ提出する書類 書類の名前は? どんな時に提出する書類? 提出期限は? 個人事業開始申告書 開業したら提出 開業後速やかに (自治体により異なる) ※個人事業開始申告書を都道府県税事務所の1ヵ所へ提出するだけで、市役所等への提出が不要な場合もあります。詳しくは、最寄りの県税事務所や市役所へ問い合わせましょう。 ■税務署への提出を検討した方が良い書類 下記の書類は、開業届のように提出が義務づけられてはいませんが、税務署へ提出した方がお得なケースがあるため、検討してみてください。 書類の名前は? どんな時に提出する書類? 提出期限は? 所得税の青色申告承認申請書 青色申告の承認を受ける場合に提出 (青色申告の場合には特典がある) 原則、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日まで (ただしその年の1月16日以後に開業した場合には、開業の日から2か月以内) 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 減価償却の方法を定率法等にする場合などに提出(提出しないと減価償却資産の償却方法は定額法に、棚卸資産の評価方法は原価法(最終仕入原価法)を選択したものとみなされる) 開業年分の確定申告期限(翌年3月15日)まで 起業手続きのために知りたい、2つのコト 書類提出を検討した方が良いと言われても「青色申告」と「減価償却資産」って何?って思いますよね。起業するなら知っておきたい、この2つのキーワードについてご説明します。 青色申告制度について 個人事業主として開業すると、翌年の3月15日までに前年の収支を計算し、税金を計算して、確定申告書を提出しなければなりません。 確定申告には白色申告と青色申告の2種類があります。青色申告は白色申告よりも詳細な帳簿書類を揃え、それらを数年間保存することが義務付けられる代わりに、4つの特典が付いています。 この特典を受けたいと思う方は、先ほど提出の検討をすすめた「青色申告承認申請書」の提出が必要になるということです。 〈青色申告の4つの特典〉 1、青色申告特別控除 所得金額から65万円、もしくは10万円のどちらかを差し引くことができます。(納税額から差し引くわけではありません) ※65万円控除を受けるためには、帳簿を複式簿記で記帳し、確定申告書に貸借対照表及び損益計算書を添付する必要があります。10万円控除の場合は、簡易簿記で構いません。 2、青色事業専従者給与 青色申告者と生計を一にしている配偶者や親族のうち、事業に従事している15歳以上の人は青色事業専従者になれます。専従者に支払った給与は、その労務の対価として適正な金額であれば、必要経費に算入することができます。 ただし、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれないので注意が必要です。 3、純損失の繰越しと繰戻し 事業が赤字になり純損失が出た場合、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます。 また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。 4、貸倒引当金の経費算入 売掛金、貸付金などの貸金が回収できなくなるリスクに備え、貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金繰入として必要経費に計上できます。(金融業の場合は 3.3%) 減価償却資産について 車やパソコン、事業用の家具など、長期にわたって利用できる高額なものを購入した場合、全額を購入年度の経費にすることはできません。 これらは減価償却資産といい、その資産の種類ごとに決まった年数(耐用年数)にわたって少しずつ経費計上する決まりがあります。これを減価償却といいます。 償却方法は「定額法」と「定率法」の2つあります。個人事業主の場合、原則、「定額法」で償却することになっていますが、資産の種類によっては「定率法」を選択することも可能です。 〈減価償却費の計算方法〉 定額法 毎年同額を経費に計上します。 定率法 資産を購入した初めの方は経費計上額が多いですが、年数が経過するにつれて経費計上額が減っていきます。(ただし、償却額が「償却保証額」に満たなくなった年分以後は、毎年同額) つまり、早く経費に計上したければ「定率法」を選択した方が良いということです。この選択をする場合に、「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」の提出が必要となります。 主婦の起業を成功させる「6つの心がけ」 ここまで、起業前に知っておきたいことや、起業の手続きをについてお話してきましたが、無事起業できたとしても、それはまだスタートラインに立っただけです。 大切なのは、起業した後にいかに収益を出して、事業を継続されられるかですよね。主婦が起業し事業を続けるため、「何を心がけたら良いか」まとめてみました。 1、事前準備は大切。情報を収集し、資金を貯めて準備しよう! ネットショップを出店したい。フリーランスの写真家として活動したい。フリーライターになりたい。など色々な夢をお持ちだと思います。 今は情報が豊富な時代です。インナーネットや本を調べたら、きっと自分と同じような夢を持ち、成功させている人が見つかるはず。 起業した先輩の成功例を知ると、自分の夢も具体的にイメージでき、何を準備して、基となる資金はいくら必要なのか、そしてどのようなことに注意したらよいのかを知ることができるでしょう。 考えすぎて行動しないのも良くないですが、事前に情報を収集し、自分なりの事業計画を立ててから起業しましょう! 2、リスクを抑えて、身の丈に合った起業をしよう! 起業して一番怖いのは、借金を抱えてしまうこと。「絶対成功する!」と意気込んで初めから借金をすると、事業がうまくいかなくなった時、自分の首を絞めることになります。 開業して1年以内に廃業する人は約3割と言われています。10年後には約9割が廃業というデータも。事業を軌道に乗せ、継続して利益を出し続けるのは簡単なことではありません。 だからこそ、できるだけ借金をしないことをお勧めします。失敗しても大きな負担にならないよう、自分が負担できる資金の範囲内で、事業をスタートさせましょう。 3、利益が出なきゃ意味がない。常にコストを意識しよう! いくら売上が上がっても、材料代や他の経費にお金をかけすぎて、手元にお金が残らなければ何の意味もありません。 例えば、ハンドメイドのアクセサリーを販売する場合、アクセサリーの材料代、材料を買いに行くための交通費、梱包する資材代、送料など様々なコストがかかります。 この時、「商品1個あたりのコストはいくらなのか?」「それを作るために何時間かかるのか?」を考える必要があります。 1,000円の商品が一つ売れた場合、そのコストが材料代500円、送料120円、梱包代30円とおおまかに考えると、残る利益は300円。商品一つを作るのに30分かかるとすると、1000円の商品が2個売れたら、時給600円で働くのと同じです。ただし、これはあくまで「売れたら」の話。 実際は材料も梱包資材も、ある程度は先に買って用意しておかなければなりません。つまり、先に出費したお金を回収するには、商品をいくつ売れば利益が出るのかという売上目標を考えなければなりません。 確実に利益を出せるように、常にコストを意識し、売上目標を立て、目標を達成しましょう。合わせて、費やした時間をメモっておき時給換算すると、パートで働くことと比較できて楽しくなりますね。 4、上手くいかなくても、長い目で見よう! 起業してすぐは、慣れないことをこなすだけで精いっぱい。そう簡単に集客もできないし、仕事の依頼は多くないでしょう。 でも起業して初めてのお仕事は嬉しいものです。初めてのことを楽しむ余裕を持ちましょう!うまくいかなくても、大きなリスクを背負っていなければ、気楽に楽しめるはず。試行錯誤を繰り返して、徐々に仕事を増やしていけばいいのです。 5、どうしたら相手が喜んでくれるかを考えよう! お客様に対しても、取引先の社員さんに対しても、「どうしたら相手が喜んでくれるか」を考えるのは大切です。気持ちの良い関係を築いたり、満足感を感じてもらえるからこそ、お金を頂けるのです。基本的なことですが、とっても大切なこと。 それは商品開発などだけでなく、直接お金に変わらないことでも同じです。相手への思いやりや気遣いを忘れないようにしたいものですね。 喜んでもらうと単純に嬉しいですし、やりがいを感じられるはず。見返りを求めない、内から出る自然な優しさは、期せずして自分に返ってくるものです。 6、本当に好きなことを仕事にしよう! 起業すると、事業が順調な時もあれば、そうでないときもあるでしょう。でも、好きなことだから頑張れますよね!好きなことを仕事にすることで、モチベーションが保たれるはず。 思うようにいかなくて辛い時こそ初心を思い出し、「この仕事が好きで、やりたくてやっているんだ!頑張ろう!」と自分を鼓舞してください。 起業は選択肢の一つ!自分に合った働き方をしよう。 今回、主婦が起業することについてお話しました。様々な働き方がある中で、あくまで起業は選択肢のうちの一つです。メリットとデメリットを踏まえて、自分のライフスタイルに合った働き方を選択しましょう。 ですが、せっかくやりたい事があるのに、チャレンジせずにいるのはもったいないですよね。現実を見つつも、一歩踏み出し、可能な範囲で起業することは、きっと人生を豊かにしてくれるはず。 パナソニック(旧松下電器)を一代で築いた、起業家の松下幸之助さんはこんな風に言っています。 「失敗すればやり直せばいい。やり直してダメなら、もう一度工夫し、もう一度やり直せばいい。」 「自らも楽しみ人々にも喜びを与える。大切な人生をこうした心構えで送りたい。」 そんな心構えで、人生を進みたいものですね。 関連する良く読まれる記事: サロネーゼを目指したい女性へ!失敗しないプチ起業入門 今日から残業を減らす!時間内に仕事を片付ける4つのコツ 女性ばかりの職場でうまくやる!自分らしく働いて妬まれない9つのルール 部下の叱り方が分からない貴方にもできる!叱り方のコツ11条 上司との飲み会で知っておきたいマナー、できると差が付く! close

起業したい主婦必見!手続きと注意点、起業を成功させるポイント
サイト名 美容ブログ [女性の美学]
タグ KEI ビジネス 主婦 成功 起業
投稿日時 2018-04-18 15:02:09

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